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相続コラム

2024.12.09

同族会社に不動産を譲渡する際の合理的な時価とは~みなし譲渡について~

こんにちは。
財産対策でよくお客様に質問される同族会社に不動産を譲渡した場合の課税関係について解説したいと思います。

まず「時価」とは
一般的には、土地については、公示価格に基づいて算定し、建物については、再建築価額に基づいて算定する方法こそ、合理的であり適切とされています。詳しくは、専門家にご相談することをおすすめ致します。

個人が法人に対して不動産を譲渡して場合は、原則として、個人(以下譲渡人)については、譲渡価額に基づいて譲渡所得の計算をします。また、法人(以下譲受人)については、時価取引に基づいて課税処理を行います。

ここでは、よく質問を受ける個人が法人に対して不動産を譲渡した場合の課税関係を5つご紹介できればと思ってます。

取引行為取引対価譲渡人譲受人譲受人株主
無償譲渡なし譲渡所得(みなし譲渡)受贈益贈与
低額譲渡①時価の1/2未満譲渡所得(みなし譲渡)受贈益贈与
低額譲渡②時価の1/2以上譲渡所得受贈益贈与
時価譲渡時価譲渡所得なしなし
高額譲渡時価を超えた金額譲渡所得+一時所得・給与所得寄付金・給与なし

上記取引の課税関係をみてわかるように、原則として、同族会社への不動産の売却は時価での売買を考えられた方がいいです。
例えば、低額譲渡を受けた法人は、時価と譲受価額との差額について、受贈益として法人税が課されます。また、同族会社に対して、時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡(低額譲渡)があったことにより同族会社の株式価額が増加しますので、その増加部分の金額を株主等が贈与により取得したものとして取り扱われます。

上述のとおり、個人から法人に対しては、みなし譲渡をさける必要がございます。
一方で、「時価」の基準については、冒頭でも述べたとおり、慎重に判断する必要がございます。
こちらについては、是非一度専門家にご相談ください。

(法第59条)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/02.htm

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